ホーム > 住いの知識 > ブロック塀

  《PR》     

用語辞典
広告の見方
住いの知識
住いの安全
住いの設計
住いの設備

 W-Wallet ブロック塀

 
1.はじめに ブロック塀法的
  分類とその関連条文
         
2.組積造としてのブロック塀
   (建築基準法)

3.補強コンクリートブロック
  造としてのブロック塀
  (建築基準法)
  
4.補強コンクリートブロック
  造の塀の建築基準法解説

5.補強コンクリートブロック
  塀の高さと基礎の関係

6.補強コンクリートブロック
  造の塀の高さの算定

7.補強コンクリートブロック
  造の塀の壁厚さ
 
8.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の仕様

9.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋の仕様

10.補強コンクリートブロック
  造の塀の控え壁

11.補強コンクリートブロック
  造の塀の縁切りと端部
  仕様

12.補強コンクリートブロック
  造の塀の透かしブロック
  とは

13.補強コンクリートブロック
  造の塀のブロックと鉄筋

14.補強コンクリートブロック
  造のブロックの種類と
  用途

15.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋

16.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の配筋

17.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル1

18.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル2

19.補強コンクリートブロック
  造の塀の組石時の注意
  事項

20.補強コンクリートブロック
  造の塀への地方自治体
  の対応



 2. 組積造としてのブロック塀(建築基準法基準)

 では、組積造の塀とはどんな基準のものでしょうか。

その前にまず組積造の適用範囲についてですが、コンクリートブロックの塀についてだけを取り上げれば緑の太文字だけです。補強コンクリートブロック造の方が、より厳格で規制も厳しいので、より安全性を考えるなら、補強コンクリートブロック造とすることが望ましいといえます。

(適用の範囲)
第五十一条  この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。

 と適用範囲が出ています。組積造の塀はコンクリートブロックだけでなく、レンガや石造でも良いわけですが、ここではコンクリートブロック造を取り上げます。


 建築基準法施行令での組積造の条文での組積造の塀について見てみましょう。

(組積造の塀)
建築基準法施行令第61条
 組積造の塀は、次の各号に定めるところによらなければならない。


第一号 高さは、1.2m以下とすること。

第二号 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上    とすること。

第三号 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍    以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。

第四号 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

となっています。
ブロックのサイズは下表に示しました。どのブロックも長さと高さは同じです。厚さだけが違っています。目地共で長さ40cm×高さ20cmとなります。
縦横については目地を想定して10mmを含んだ寸法となっています。
従って、実寸は縦19×横39となります。(単位はcm)

ブロックの呼
サイズ(長さ×高さ×厚さ)
重さ(約)
10cm
39×19×10
10kg
12cm
39×19×12
12kg
15cm
 39×19×15
14kg
19cm
39×19×19
18kg


ブロックのサイズは上の表の通り縦20cm×横40cm×厚さ10〜19cmです。
縦と横の寸法にについては目地を想定して10mmを含んだ寸法となっています。
従って、実寸は縦19×横39となります。(単位はcm)
 建築基準法施行令第61条
 の各号の条文のまとめ
解説図
第一号高さは最大1.2m以下とすること。

ブロック部分の高さです。一枚目下端より6枚め上端までが1.2m以内となります。
即ちブロックは最大で6枚まで上に積めることになります
第二号壁の厚さはその部分から壁頂までの1/10以上とする。

例えば、1枚目のブロック厚さは、1枚目下端から6枚目のブロックの天端までの垂直長さの1/10以上とします。上に行くほど必要な厚さは少なくなります。
しかし、実際にはブロックの厚み6枚同じ厚さのブロック済みとなるのが普通です。6段積んだ場合、少なくとも一段目は12cmの厚さになります
第三号長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。

(4m以内とは最低でもブロック10枚ごとに控壁を入れろということです。控壁の長さはブロックの厚さの1.5倍以上とします。12cmのブロックなら18cmとなります。ただし、第二号を満足していて、なおかつその部分の壁厚さの1.5倍以上あるブロックなら、控え壁は設けなくてもよいとなります。例えば、高さ120cmのブロック塀の1枚目なら18cm以上となりますから、ブロック表にある19cmを使うことになります)
第四号基礎の根入れは20cm以上とする。

地盤面からの基礎の底面までの深さです。敷地に高低さがある時はその位置でのもっとも低い地盤からの深さとなります



 次に、建築学会の基準による組積造の説明です。わかるよう比較表としました。
なお学会基準(推奨)の基礎形状については下欄に図を示しました。

 建築基準法施行令第61条
 の各号の条文のまとめ
学会基準(推奨)
高さは最大1.2mまで。基礎形状による。
・I形基礎⇒1.1m以下・逆T形・L形基礎⇒1.4m以下なお、1.1m超のものは、鉄筋による補強が必要ですが、省略します。
壁の厚さはその部分から壁頂までの1/10以上。
15cm以上
長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。長さが3.6m以下ごとに60cm以上突出した控壁を設ける
基礎の根入れは20cm以上とする。地中に30cm以上かつ塀の高さの1/4以上埋め込


学会基準(推奨)の基礎形状の説明図









 W-Walletホームへ                           (C) 2004 W-Wallet.com.