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 W-Wallet マイホームの図面を書こう(準備編)


          

 2-1.用途地域など   

  2-2.建ペイ率      

  2-3.容積率       

 2-4.前面道路      

  2-5.斜線制限      


  3-1.採光        
 
  3-2.換気        



  5-1.用意するもの    

  5-2.木造住宅の決め事



 7-1.建物と敷地の空き
    寸法 

 7-2.境界に平行に線を
    引く  

 7-3..直行する線を引く 



   
 1. はじめに

 マイホームの図面を書こう(予備知識編)のページでは間取りのとり方やその所要サイズ(最低限の広さ)などを考えて来ました。特に広い敷地に建つ大きな家を想定していません。多くの一般的な私達が持つささやかで慎ましやかな、敷地と建物を念頭に話をすすめて来ましたし、これから始めるマイホームの図面を書こう(準備編)もこのスタンスは変わりません。だからといって、敷地も建物も大きなプランはこのページでは意味がないという事ではありません。住いの基本は、敷地や建物の大小で変わるものではありません。ゆとりのあるプランが可能な素晴らしいことです。

 そして、何といっても、お金や、しがらみが出てくる建築設計事務所や、工務店、建設会社などに頼む事で生じるのを心配する事なく、納得のいくまで、じっくりと考えることが出来るのが、この自分で「マイホームの図面を書く」事なのです。あなたが、一生懸命かんがえたプランは、あなただけの、オリジナルの建物なのです。

 さて、この準備編では、実際に書き始める前に筆記具だけでなく、検討すべきことや、用意しなければならない事柄が、いくつかあります。
それらを用意して、さて間取りの図面の作成に取り掛かろう、というところまで進めていきます。そして、立面図や断面図まで、あなたが、きっと書けるところまでやりますから、ご期待ください。

 2. 建物はどれ位建てられるか
 
 手に入れた土地の上に一体どれだけの建物が建てられるのかを、まず知る必要があります。これは、建築基準法によって、地域別にその土地の建ぺい率と容積率が定められています。土地を、手に入れた場合、売買契約書、土地のパンフレット、ちらし、敷地図などのどれかに必ず記載されているはずの事項です。なぜなら、その土地にどれだけの建物を建てる事が出来るかは最重要事項だからです。まだ、あなたが、これから土地を手に入れようとしているのなら、このページは見逃せません。

 2-1.用途地域など

建築基準法では用途地域といって、その地域が例えば住いを中心の建物が多い地域は住居地域、商業が盛んな地域なら商業地域、工業が主体の地域なら工業地域などと地域を分けています。工業専用地域以外、人の住いが建てられない用途地域はありません。何事においても住いは誰でも必要ですから、当然ですね。

ここで注意して欲しいのは、市街化調整区域の土地の売買です。良く認識せずに安いので丁度、手ごろの価格だ。と思って買うと、建物が建てられないということにもなりかねません。

 市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域なのです。つまり市街化地域のように「優先的に市街化を計るべき地域」ではありません。ここでは、市街化調整区域に指定される前から住んでいる人や、それまでに宅地としてあった場合以外の土地以外は土地を買っても住宅を建てられません。充分に気と付けてください。多分パンフレットには、「資材置き場、菜園に適す」などと書かれていることがあります。勿論、売買上の重要事項ですので、売主、仲介者とも説明はあるはずです。勿論、以前から住んでいた人の土地なら問題はありません。書類を役所に提出して、その土地が問題ない土地である事を確認してもらえば、良いのです。


 2-2.建ぺい率

『建蔽率』と書きます。字が難しいので大抵「建ペイ率」とか「建ぺい率」とかで書かれています。土地に対してどれだけの建坪の建物を建てることが出来るかを率で現したものです。
例えば土地90u、建ぺい率60%といいますと
敷地面積の60%の広さの建坪の建物が建てられますよという意味です。建坪ですから、1階より2階の方が大きい建物でなければ、1階の大きさという事になります。1階より2階の方が大きい建物の場合、少し算定が面倒ですが、1mまでの出っ張ったベランダが2とか3階にあってもこれは面積に入れませんので心配要りません。

90u×60%/100 ⇒90u×0.6=54uつまりこの敷地は54uまでの建坪で建てられますということです。真四角出なければならないのかといえば、どんな形でもかまいません。この面積を超えてしまう事がなければです。「超えてしまう」つまり、54uきっちり建てても大丈夫です。また、自賛になりますが、敷地が道路の角にある場合、建築基準法の緩和規定によって、一割増しが認められています。つまり、60%の建ぺい率が70パーセントまで可能になる訳です。

54uは建物の壁芯面積で良いのです。外壁の仕上げから仕上げまでの寸法ではありません。建築の面積は、マンションなどの面積でも、壁芯寸法です。これは、また実際に図面を書く時に説明します。





  







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