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不動産の広告で「建築条件付」というのを見かけることがあります。その内容は例え
ば、このようなものです。
「この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を結んで頂くことを
停止条件(停止条件付契約のこと)として販売します。土地契約後直ちに建築設計の協
議をして頂きますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、売買はな
かったことになり申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で速やかに返還します。」
などと書かれています。これはどういう意味でしょう。誰にとって有利な条件なのでしょう
か。建設業者は選べないのでしょうか。
注)停止条件付契約とは
一定の事実 (条件) の発生 (成就) により契約の効力が生じる契約のことを停止条件付契約と
いいます。
注)平成15年の規則改正によりより停止条件の部分が解除条件(解除条件付契約のこと)になっても
良い事となりました。
注)解除条件付契約
一定の事実(条件)の発生(成就)により契約の効力を消滅させる契約のことを解除条件付契約と
いいます
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